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消費者庁・公正取引委員会と公正取引協議会

 消費者庁は、国の消費者行政の司令塔として、いわゆる36の消費者法を所管し、消費者被害に関する情報を一元的に集約・分析するなど消費者保護を推進するために、2009年(平成21年)9月に創設されました。消費者庁創設に伴い、公正競争規約の根拠法である景品表示法は、公正取引委員会から消費者庁に全面移管されました。

 また、公正取引委員会は、

1.独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の運用
2.下請法(下請代金支払遅延等防止法)の運用
3.景品表示法の運用(地方事務所のみ調査権限を持つ)

を行う国の行政機関です。

 それに対し、公正取引協議会は公正競争規約を運用する業界の自主団体であり、公正取引協議会の監督官庁は消費者庁及び公正取引委員会です。

 なお、厚生労働省からも医薬品の流通等に関して、適宜指導を受けています。