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医療用医薬品製造販売業公正競争規約とは

医療用医薬品業界では、不当な景品類の提供を制限することにより、不当な顧客の誘因を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的として、「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」を設定し、経済社会情勢の変化に対応した適正な規約の運用に努めてきています。

 なお、公正競争規約は、景品表示法を法的根拠としておりますが、これ以外に、同法第4条に基づく「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」(平成9年公取委告示第54号)があり、この両者が相互補完し合う関係にあります。当業界は、この公正競争規約と業種別制限告示(医薬品業等告示)によって景品類の提供が制限されています。